北空知の相続問題|認知症の相続人がいる場合の注意点
近年、北空知管内をはじめ全国的にも高齢化が進み、「相続人が認知症になってしまった」というケースが増えています。通常であれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めていきます。しかし、相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きは簡単には進められません。
なぜなら、遺産分割協議は相続人本人の意思確認が必要であり、認知症によって判断能力が不十分と判断されると、協議そのものが無効になる可能性があるためです。その結果、「預金が解約できない」「不動産の名義変更ができない」「相続人同士で意見がまとまらない」といった問題が起こるケースも少なくありません。
特に北空知のように高齢世帯が多い地域では、親族が遠方に住んでいることもあり、相続手続きが長期化する場合も多くあります。相続問題は、対応が遅れるほど手続きが複雑になることがあります。だからこそ、認知症の相続人がいる場合には、早い段階で正しい知識を持ち、適切に準備を進めることが重要です。
この記事では、妹背牛町や北空知管内で、相続人が認知症の場合に必要となる手続きや注意点についてわかりやすく解説していきます。
認知症になると遺産分割協議ができない?
相続が発生した場合、遺産をどのように分けるかを決めるために「遺産分割協議」を行います。これは、相続人全員が参加し、それぞれの意思を確認したうえで合意する必要があります。しかし、相続人の中に認知症の方がいる場合、この遺産分割協議が大きな問題になることがあります。
なぜなら、遺産分割協議は法律上「本人が内容を理解し、自分の意思で判断できる状態」でなければ有効と認められないためです。認知症によって判断能力が低下している場合、たとえ家族全員が納得していたとしても、その協議自体が無効になる可能性があります。
このような場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があります。成年後見人を家庭裁判所で選任し、認知症の相続人に代わって法的に手続きを進めてもらうことで、適切に相続を進められるようになります。
相続で必要になる成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を法律的に支援するための制度です。相続手続きでは、相続人の中に認知症の方がいる場合、この制度を利用するケースが多くあります。
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が「成年後見人」を選任します。成年後見人は、認知症の方本人に代わって財産管理や法律手続きを行う役割を担います。相続の場合には、遺産分割協議への参加、不動産の名義変更、預貯金の解約手続きなどを適切に進めることが可能になります。
例えば、高齢の親が認知症となり、子ども世代が相続手続きを進めようとしても、成年後見人を選任しなければ銀行や法務局の手続きが進まないケースがあります。特に不動産を含む相続では、成年後見制度の利用が必要になることが少なくありません。
成年後見人を選任するまでの流れ
成年後見制度を利用する際の一般的な流れについて解説します。
① 家庭裁判所へ申立てを行う
まずは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ成年後見開始の申立てを行います。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
② 必要書類の準備・提出
申立てには多くの書類が必要になります。主な書類は以下のとおりです。
・本人の戸籍謄本
・住民票
・医師の診断書
・財産目録
・預貯金や不動産資料
・親族関係図 など
③ 家庭裁判所による審査
書類提出後、家庭裁判所が本人の判断能力や後見人の適格性を審査します。場合によっては、本人や親族への面談、医師による鑑定が行われることもあります。
④ 成年後見人の選任
審査が終わると、家庭裁判所が成年後見人を正式に選任します。「家族なら誰でも後見人になれる」というわけではなく、状況によっては弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースもあります。選任後は、成年後見人が認知症の本人を代理して遺産分割協議や相続手続きを進められるようになります。
⑤ 相続手続きを進める
成年後見人が選任された後、ようやく遺産分割協議を進めることが可能になります。ただし、本人の利益を守ることが最優先となるため、不公平な内容の遺産分割は認められない場合があります。また、成年後見制度は相続手続きが終わっても原則継続するため、後見人による財産管理も続いていきます。
成年後見人が不要になりうるケース
なお、認知症の相続人がいる場合でも、必ずしも成年後見人の選任が必要になるわけではありません。
有効な遺言書がある場合
被相続人が有効な遺言書を残している場合、基本的には遺言内容に従って相続手続きを進めます。そのため、遺産分割協議が不要となるケースも多く、認知症の相続人がいても手続きを進めやすくなることがあります。
例えば、
- 自宅は長男へ
- 預貯金は配偶者へ
など具体的に財産の分け方が指定されている場合、相続人全員で協議を行う必要がないためです。
ただし、遺言内容に含まれていない財産がある場合や、相続人全員で別の分け方を希望する場合には、遺産分割協議が必要になることがあります。その際は、認知症の相続人について成年後見人の選任が必要となる可能性があります。
また、金融機関や手続き内容によっては、遺言書があっても成年後見人の関与を求められるケースもあるため注意が必要です。
法定相続分どおりに相続する場合
また、遺産分割協議を行わず、法律で定められた「法定相続分」の割合どおりに相続する場合も、成年後見人が不要となるケースがあります。
例えば、
・配偶者が2分の1
・子ども2人がそれぞれ4分の1ずつ
という法定相続分そのままで相続登記や預金手続きを進める場合です。
ただし、実際には金融機関や法務局の対応、本人の判断能力の程度によっては、成年後見人等の選任を求められる場合もあります。 そのため、「法定相続分どおりなら必ず後見人が不要」とは限らず、事前確認が重要です。
まとめ|認知症の相続問題は早めの対応が重要
相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の相続よりも手続きが複雑になることがあります。特に、遺産分割協議を行うケースでは、本人の判断能力が問題となり、成年後見制度の利用が必要になる場合も少なくありません。
一方で、有効な遺言書がある場合や、法定相続分どおりに相続する場合には、遺産分割協議が不要となり、成年後見人を選任せずに手続きを進められるケースもあります。ただし、実際には財産内容や金融機関ごとの対応、本人の判断能力の状況によって必要な手続きが異なるため、個別の確認が重要になります。
また、成年後見制度は、一度利用すると原則として本人が亡くなるまで継続する制度です。そのため、「相続手続きのためだけに一時的に利用するものではない」という点にも注意が必要です。
認知症が関係する相続では、戸籍収集や相続関係の整理、必要書類の準備など、早い段階から全体像を把握しておくことで、手続きを円滑に進めやすくなります。なお、成年後見開始の申立てや裁判所での手続きについては、弁護士や司法書士など他士業との連携が必要になる場合もあります。
北空知や妹背牛町周辺で、認知症が関係する相続について不安がある場合は、状況に応じて早めに専門家へ相談し、適切な方法を確認しておくことが大切です。
行政書士あおやま事務所は、
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