遺産分割協議とは?相続で必要になる遺産分割協議書を解説!
相続の手続きを進めていると、「遺産分割協議書を用意してください」と言われることがあるかもしれません。
遺産分割協議書という名前は聞いたことがあっても、どんな内容を書けばいいのか、誰が作るものなのか、そもそも遺産分割協議とは何なのかなど、分からないことも多いものです。
遺産分割協議書は、相続人の間で話し合って決めた「誰が、どの財産を相続するのか」という内容をまとめた書面です。預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きを進めるうえで必要になることもあります。
この記事では、遺産分割協議とは何なのか、遺産分割協議書はなぜ必要なのか、そして作成するときに気をつけたいポイントについて、妹背牛の行政書士が解説します。
遺産分割協議とは?相続で何を話し合うの?
相続が発生すると、亡くなった方の財産を誰が引き継ぐのかを決める必要があります。
相続人が1人だけであれば、基本的にその人がすべての財産を相続することになります。しかし、相続人が複数いる場合には、「誰がどの財産を相続するのか」を決めなければなりません。
そこで行われるのが「遺産分割協議」です。
誰が遺産分割協議に参加するの?
遺産分割協議には、原則として相続人全員が参加します。
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人である場合、妻だけ、あるいは子ども2人だけで話し合って決めることはできません。相続人のうち1人でも協議に参加していない場合、その協議が有効なものとして扱われない可能性があります。
そのため、遺産分割協議を始める前に、まず「誰が相続人なのか」を正確に確認することが大切です。相続人を確認する際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認するなどして、相続関係を調べる必要があります。
そして、ここで大切なのは、遺産分割協議は単に「相続人で集まって話をする」だけではなく、最終的に相続人全員が合意する必要があるということです。
法定相続分どおりに分ける必要はある?
民法では、相続人ごとの「法定相続分」が定められています。ただし、遺産分割協議では、必ずしも法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
例えば、相続財産の中に現在も家族が住んでいる自宅がある場合、「自宅は妻が相続し、預貯金については子どもたちで分ける」といった分け方をすることも考えられます。
ただし、どのように分ける場合でも、相続人全員が納得して合意することが重要です。そのため、遺産分割協議を行う前に、まずは相続人と相続財産をきちんと整理しておくことが大切です。
遺産分割協議が成立するための要件
遺産分割協議は、相続人全員が遺産の分け方について合意することで成立します。
民法907条では、共同相続人が協議によって遺産の全部または一部を分割できると定められています。そのため、遺産分割協議が成立するために、遺産分割協議書を作成すること自体が法律上の必須条件というわけではありません。
大切なのは、誰がどの財産を相続するのかについて、相続人全員の合意が成立していることです。
民法
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
遺産分割協議書とは?なぜ作成する必要がある?
遺産分割協議は相続人全員が合意することで成立し、遺産分割協議書の作成そのものが成立の条件というわけではありません。
では、なぜ遺産分割協議書を作成するのでしょうか。主な理由は、次の2つです。
遺産分割協議の内容を明確にしておくため
遺産分割協議書を作成する大きな目的は、相続人全員がどのような内容で合意したのかを明確にしておくことです。
口頭で話し合って合意しただけでは、後になって「そんな約束はしていない」「この財産はどういう話だったのか」といった問題が起こる可能性があります。
そこで、誰がどの財産を相続するのかを遺産分割協議書に記載しておけば、相続人全員で合意した内容を明確な形で残しておくことができます。
相続は、話し合いが終わってから実際の手続きが完了するまで時間がかかることもあります。そのため、合意した内容をきちんと書面にしておくことには大きな意味があります。
相続手続きで遺産分割協議書が必要になる場合がある
遺産分割協議書は、実際の相続手続きを進める際にも使用します。
例えば、相続財産に不動産があり、遺産分割協議によって取得する人を決めた場合には、その内容に基づいて相続登記を行います。相続登記の申請では、遺産分割協議を行ったことを証する書面として、遺産分割協議書を提出することになります。
また、預貯金などの相続手続きでも、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。ただし、必要となる書類は金融機関や手続きの内容によって異なります。
このように、遺産分割協議書は「作らなければ遺産分割が成立しない書類」ではありませんが、合意した内容を明確に残し、その後の相続手続きを進めるために重要な書類です。
遺産分割協議書にはどんな内容を記載する?
遺産分割協議書には、相続人全員で話し合って決めた内容を、第三者が見ても分かるように具体的に記載します。決まった形式が一律にあるわけではありませんが、相続人や相続財産、誰がどの財産を取得するのかなどを明確にしておくことが大切です。
誰がどの財産を相続するのか
遺産分割協議書で最も重要なのが、「誰が、どの財産を相続するのか」を明確にすることです。
例えば、「長男が自宅を相続する」「妻が預貯金を相続する」というだけでは、どの財産を指しているのか分かりにくい場合があります。
不動産であれば、土地・建物の所在地や地番、家屋番号など、登記事項証明書の記載に沿って財産を特定します。預貯金についても、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号などを記載して、対象となる口座が分かるようにしておくとよいでしょう。
また、自動車や株式など、その他の財産がある場合も、できるだけ具体的に特定できるように記載します。財産の記載が曖昧だと、後になって「この財産も含まれていたのか」と相続人の間で認識の違いが生じる可能性があります。
そのため、遺産分割協議書では、実際の相続手続きで使用することも考えて、財産をできるだけ正確に特定することが重要です。
相続人全員が合意したことを明記する
遺産分割協議書には、記載されている内容について相続人全員が合意したことが分かるようにします。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するため、協議書についても原則として相続人全員が署名します。
また、不動産の相続登記などでは、遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印したうえで、印鑑証明書を添付するという形が一般的です。
単に書類を作ればよいということではなく、「本当に相続人全員の合意が成立しているのか」という点が重要です。
後から財産が見つかった場合の取り扱いも決めておく
相続手続きを進めていると、遺産分割協議が終わった後になって、別の預金口座や株式、不動産などが見つかることがあります。こうした場合に備えて、遺産分割協議書の中で、協議書に記載されていない財産が後から見つかった場合の取り扱いを決めておくことがあります。
例えば、「本協議書に記載のない財産については、相続人全員で別途協議する」といった内容です。一方で、「後日判明した財産は○○が取得する」というように、あらかじめ一定のルールを定めておく方法もあります。
どのような記載にするかは、相続財産の内容や相続人の関係によっても変わります。
まとめ|遺産分割協議を理解して相続手続きを進めよう
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを決めることです。
相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。また、遺産分割協議書を作成すること自体が、遺産分割協議の成立条件というわけでもありません。
一方で、遺産分割協議書を作成しておけば、相続人全員でどのような合意をしたのかを明確に残すことができます。不動産の相続登記や預貯金の相続手続きなど、実際の相続手続きを進める際にも必要になることがあります。
そのため、相続が発生したら、まず相続人と相続財産を正確に確認し、そのうえで相続人全員で遺産の分け方を話し合うことが大切です。
妹背牛町など北空知エリアで相続手続きを進める中で、遺産分割協議書について分からないことがあれば、行政書士に相談することで、相続関係の確認や書類作成などについてサポートを受けることができます。
相続人同士での話し合いがまとまっていても、書類の作成やその後の手続きで迷うことは少なくありません。早めに必要な手続きを整理して、漏れのないように進めていきましょう。
行政書士あおやま事務所は、
・北空知管内(妹背牛町・深川市・雨竜町・北竜町・秩父別町・沼田町・幌加内町)
・近隣地域(滝川市や旭川市など)
を中心に、皆様の生活やビジネスのお悩みに寄り添います。
相続、遺言、法人設立、自動車登録、許認可申請、行政手続きなど、お気軽にご相談ください。TEL:0164-34-7507

