行政書士が解説する遺言の「撤回」と「見直し」について
遺言書を作成された後に、「以前作った遺言の内容を見直したい」と考える場合もあるかもしれません。家族関係の変化、財産状況の変動、あるいはご自身の気持ちや価値観の変化など、さまざまな理由から遺言内容に変更を加えたいと思うことは、決して珍しいことではありません。
しかし、「一度作った遺言を変更したり撤回したりしても大丈夫なのか」「手続きが複雑で難しいのではないか」と不安に感じることもあるのではないでしょうか。
遺言は法律上、いつでも撤回することが可能です。遺言者が生きている限り、何度でも内容を変更したり、撤回したりすることができます。ただし、正しい方法で行わないと、後々相続トラブルの原因となる可能性があるため、適切な手続きを理解しておくことが大切です。
遺言撤回の主な方法
遺言を撤回する方法は、主に2つあります。それぞれの方法には特徴があるため、ご自身の状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。
①新しい遺言書を作成する方法
最も一般的で確実な方法は、新しい遺言書を作成することです。民法では、「前の遺言と抵触する部分については、撤回したものとみなす」と定められており、新しい遺言書を作成することで、以前の遺言内容と矛盾する部分については撤回されたものとして扱われます。
ただし、注意が必要な点があります。新しい遺言書は、前の遺言と矛盾する部分のみを撤回するため、前の遺言の他の部分は引き続き有効となります。そのため、完全に前の遺言を撤回したい場合は、新しい遺言書の中で「以前の遺言をすべて撤回する」旨を明記する必要があります。そうしないと、複数の遺言書が存在することになり、どれが有効なのか判断が難しくなり、相続トラブルの原因となる可能性があります。
②遺言書を物理的に破棄する方法
自筆証書遺言の場合、遺言者本人が遺言書を破り捨てたり、焼却したりするなど、物理的に破棄することで撤回が成立します。ただし、この方法には注意点があります。
まず、コピーが残っていたり、デジタルデータとして保存されていたりすると、相続開始後にトラブルになる可能性があります。また、破棄した証拠が不十分な場合、「本当に本人が破棄したのか」と疑われるおそれがあります。
また、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保管されているため、手元の書類を破棄しても撤回にはなりません。公正証書遺言を撤回したい場合は、新しい遺言書を作成する方法を選ぶ必要があります。
遺言撤回のポイント
いずれの方法を選ぶ場合であっても、「撤回したことが確実に第三者にも分かる形で残るかどうか」が非常に重要です。曖昧な状態で放置すると、相続開始後に「この遺言は有効なのか、撤回されているのか」といった争いの原因となる可能性があります。
遺言の撤回は、正しい方法で行わなければ法的に認められない場合もあります。相続トラブルを防ぐためにも、自己判断ではなく、行政書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
遺言撤回が認められるその他のケース
遺言の撤回は、新しい遺言を作成したり、遺言書自体を破棄する以外にも、特定の状況において法的に認められるケースがあります。こうしたケースは、遺言者の意思とは別に、客観的な事実によって撤回が成立するため、遺言を見直す際に理解しておくことが重要です。
遺贈の目的物の破棄
遺贈の目的物を遺言者自身が破棄した場合も、遺言の撤回が成立する代表的なケースです。遺贈の目的物とは、「特定の不動産」「特定の預貯金」「特定の動産」など、遺言で誰かに与えると定めた具体的な財産を指します。
たとえば、「○○番地の土地を▲▲に遺贈する」と遺言していたものの、その後その土地を売却してしまった場合、その遺贈部分については撤回されたものと扱われます。同様に、特定の動産を処分・廃棄した場合も、遺言者が自ら遺贈の意思を取り消したと判断されます。
ただし、すべてのケースで自動的に撤回と判断されるわけではなく、処分の経緯や遺言者の意思が問題となる場合もあります。このような誤解やトラブルを防ぐためにも、遺言内容と財産状況に変更が生じた際には、遺言全体を見直すことが安心につながります。
受遺者の死亡
遺言によって財産を受け取る人を「受遺者」といいますが、その受遺者が遺言者より先に死亡してしまった場合、原則としてその遺贈は効力を失います。これは、遺言者の死亡時点で受遺者が存在しないため、遺贈を実現することができないと考えられるからです。
たとえば、「妻Aに預貯金を遺贈する」と遺言していたものの、Aが遺言者より先に亡くなっていた場合、その遺贈部分は無効となり、結果として遺言者がその部分を撤回したのと同様の扱いになります。
ただし、遺言の中で「受遺者が死亡していた場合には、その子に承継させる」などの予備的な記載(予備的遺言)がある場合には、その内容が優先されます。このような記載がない場合には、遺贈は成立せず、対象となっていた財産は相続財産として法定相続人に分配されることになります。
受遺者の死亡は、遺言者が意図していなかった結果を招く可能性が高いポイントの一つです。遺言を作成・見直しする際には、受遺者の状況も含めて定期的に確認し、必要に応じて遺言を修正することが重要です。その際、行政書士に相談することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言を見直すべきタイミングとポイント
遺言を作成した後、定期的に見直すことで、自分の意思を正確に反映した遺言を維持することができます。
例えば、家族構成に変化があった場合、遺言内容を見直すことが重要です。子どもの独立、結婚、離婚、再婚、孫の誕生、家族との関係の変化など、相続人や受遺者に関する状況が変わった際には、遺言内容が現状に合っているか確認しましょう。
また、財産の増減や内容の変化があった場合も、見直しのタイミングです。不動産の購入や売却、預貯金の増減、事業の開始や廃止など、財産内容が大きく変わった場合には、遺言で指定している財産と現状が合致しているか確認が必要です。
特に大きな変化がなくても、定期的に遺言内容を見直すことをおすすめします。時間の経過とともに考え方が変わることもあり、法改正によって見直しが望ましいケースもあるため、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
見直しを行う際には、以下の点に注意が必要です。
まず、「複数の遺言書が残らないようにする」ことが重要です。古い遺言書と新しい遺言書が混在すると、どちらが有効なのか判断が難しくなり、相続トラブルの原因となります。新しい遺言を作成する際には、古い遺言を明確に撤回する旨を記載するか、古い遺言書を確実に破棄する必要があります。
また、「見直しのたびに全体を確認する」ことも大切です。部分的な修正だけでは、全体の整合性が取れなくなる可能性があります。財産状況や家族関係を踏まえて、遺言全体が現在の状況と意思を正しく反映しているか、総合的に確認しましょう。
まとめ|北空知で遺言を見直したい方へ
遺言は一度作成したら終わりではなく、気持ちや家族関係、財産状況の変化に応じて、いつでも撤回・見直しができるものです。
遺言の撤回には、新しい遺言との抵触、遺贈の目的物の破棄、受遺者の死亡など、法律上認められたさまざまなケースがあります。しかし、正しい知識がないまま自己判断で対応してしまうと、撤回したつもりでも法的には有効な遺言として残ってしまい、相続開始後に大きなトラブルへ発展するおそれがあります。
特に複数の遺言書が存在する場合や、遺贈を含む内容の場合には、どこまでが有効でどこからが撤回されているのか判断が難しく、相続人同士の争いの原因になりがちです。こうした問題を防ぐためには、遺言全体を整理し、将来を見据えた形で見直すことが重要です。
北空知で遺言の撤回や見直しを検討されている方は、早い段階で行政書士などの専門家に相談することで、不安や疑問を解消し、安心して相続対策を進めることができます。大切な想いを確実に形にするためにも、専門家のサポートを活用することをおすすめします。
行政書士あおやま事務所は、
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