生前贈与は遺産分割に影響する?妹背牛の行政書士が解説

「生前贈与をしたから安心」と考えていたにもかかわらず、相続が始まった後に家族間でトラブルへ発展してしまうケースは少なくありません。特に、生前に特定の相続人へ財産を渡していた場合、「不公平ではないか」といった不満が生じ、遺産分割協議が難航することがあります。

生前贈与は、適切に活用すれば相続税対策や円滑な財産承継につながる有効な方法です。しかし、その内容によっては、遺産分割に大きな影響を与える可能性があります。そのため、「誰に」「いつ」「どのような形で」贈与を行うのかを慎重に考える必要があります。

この記事では、行政書士の視点から、生前贈与と遺産分割の関係についてわかりやすく解説します。相続トラブルを未然に防ぐためのポイントや、事前に準備しておきたい対策についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

生前贈与の基本的な仕組み

生前贈与とは、財産を持っている人が生きているうちに、家族や親族などへ財産を無償で譲り渡すことをいいます。相続は亡くなった後に財産を引き継ぐ手続きですが、生前贈与は本人の意思で事前に財産を移転できる点が大きな特徴です。

よく耳にする生前贈与の考え方として、「暦年贈与」と呼ばれるものがあります。贈与税には、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産について、基礎控除110万円が設けられており、原則としてその範囲内であれば贈与税はかかりません。そのため、毎年少しずつ財産を移転する相続対策として活用されています。

しかし、遺産分割では、相続人同士の公平性を保つため、生前に受け取った財産も考慮して相続割合を調整することがあります。一部の相続人が、被相続人から生前に特別な援助や贈与を受けていた場合に、その利益を「特別受益」と言います。

生前贈与が特別受益になるケースとは

特別受益として扱われるのは、被相続人から特定の相続人へ行われた生前贈与のうち、「相続財産の前渡し」と考えられるような援助です。

代表的なケースとしては、

  • 住宅購入資金の援助
  • 結婚資金の贈与
  • 事業資金の支援
  • 不動産の贈与
  • 多額の現金贈与

などが挙げられます。一方で、日常的な生活費の援助や一般的なお祝い金などは、通常は特別受益には該当しません。

ただし、実際に特別受益にあたるかどうかは、贈与の内容や金額、家族状況などによって判断が異なります。そのため、生前贈与を行う際は、将来の遺産分割への影響も考慮しながら進めることが重要です。

このように、一部の相続人が生前贈与などによって特別な利益を受けていた場合、生前贈与の金額を相続財産に加えて遺産分割をする仕組みを「特別受益の持ち戻し」と言います。

例えば、相続開始時の遺産が2,000万円あり、長男が生前に500万円の援助を受けていた場合、遺産分割では「2,000万円+500万円=2,500万円」として計算を行います。そのうえで、長男はすでに500万円を受け取っているものとして、最終的な取得額を調整します。

特別受益の持ち戻しを行うことで、「生前に多く財産を受け取っていた相続人」と「受け取っていない相続人」との公平性を保つことができます。

特別受益の持ち戻し免除とは

一方で、被相続人が意思表示をしていた場合には、持ち戻し免除が認められる可能性があります。

例えば、「長年親の介護をしてくれた子どもへ自宅を生前贈与した」「事業承継のために農地を承継させた」といったケースでは、被相続人が特定の相続人へ多く財産を残したいと考えることがあります。その際に活用されるのが持ち戻し免除です。

また、婚姻期間20年以上の夫婦間で、自宅などの居住用不動産を贈与した場合には、一定条件のもとで持ち戻し免除の意思があったと推定される制度もあります。

ただし、口頭だけで「持ち戻ししなくていい」と伝えていても、相続開始後に他の相続人と争いになるケースは少なくありません。そのため、遺言書や贈与契約書などで明確に意思を残しておくことが重要です。

生前贈与と遺留分の関係

生前贈与は、遺産分割だけでなく「遺留分」にも影響を与える場合があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障されている最低限の相続割合のことです。

例えば、「長男へほとんどの財産を生前贈与した」「特定の相続人へ不動産を集中して渡した」といったケースでは、他の相続人の遺留分が不足してしまう可能性があります。その場合、遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を行い、不足分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

また、すべての生前贈与が遺留分の対象になるわけではありませんが、相続開始前10年以内に行われた特別受益にあたる贈与などは、遺留分計算に含まれる可能性があります。さらに、相続人へ損害を与える目的で行われた贈与については、時期に関係なく対象になる場合もあります。

そのため、生前贈与を行う際は、「誰にどれだけ渡すのか」だけでなく、他の相続人の遺留分を侵害していないかも慎重に確認することが重要です。後々の相続トラブルを防ぐためにも、遺言書の作成や専門家への相談をあわせて検討すると安心です。

民法

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

まとめ|生前贈与と遺産分割を円満に進めるために

生前贈与は、相続税対策や財産承継をスムーズに進めるために有効な方法ですが、内容によっては遺産分割へ大きな影響を与える可能性があります。特に、特定の相続人へ多額の贈与を行った場合には、「特別受益」や「遺留分」の問題につながり、相続トラブルへ発展するケースも考えられます。

家族間の争いを防ぐためには、「誰に」「どの財産を」「どのような理由で」贈与するのかを明確にし、必要に応じて遺言書や贈与契約書を整えておくことが重要です。そして、生前贈与を行う際は、将来の遺産分割や遺留分への影響まで見据えて検討する必要があります。感情的な対立を防ぐためにも、早い段階から家族で話し合いを行い、専門家へ相談しながら進めることが大切です。

行政書士あおやま事務所は、
・北空知管内(妹背牛町・深川市・雨竜町・北竜町・秩父別町・沼田町・幌加内町)
・近隣地域(滝川市や旭川市など)
を中心に、皆様の生活やビジネスのお悩みに寄り添います。
相続、遺言、法人設立、自動車登録、許認可申請、行政手続きなど、お気軽にご相談ください。

TEL:0164-34-7507