行政書士が解説する電子署名とは?電子契約の基本知識

近年、企業や個人事業主を取り巻くビジネス環境は大きく変化しており、契約手続きのデジタル化が急速に進んでいます。これまで契約書といえば、紙に署名や押印をして郵送・保管するのが一般的でした。しかし、インターネットを利用して契約を締結できる「電子契約」が普及したことで、契約業務の効率化やコスト削減が実現できるようになりました。

その中で重要な役割を果たしているのが「電子署名」です。電子署名は、契約書の作成者や契約当事者が本人であることを証明し、契約内容が改ざんされていないことを確認するための仕組みです。電子契約を利用する際には欠かせない存在ですが、「電子署名には法的効力があるの?」「紙の契約書と比べて安全なの?」「中小企業や個人事業主でも利用できるの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、電子署名の基本的な仕組みから法的効力、電子契約の仕組みを行政書士の視点からわかりやすく解説します。これから電子契約を導入したい方や、電子署名について正しく理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

電子署名とは?電子契約時代に欠かせない基本知識

近年、契約業務のデジタル化が進む中で、「電子署名」という言葉を耳にする機会が増えています。電子契約を利用する際に欠かせない仕組みであり、紙の契約書における署名や押印と同様の役割を果たします。

電子署名とは、電子文書に対して付与される電子的な証明情報のことです。誰が作成した文書なのか、そして作成後に内容が改ざんされていないかを証明するために利用されます。従来の契約では署名や実印、印鑑証明書などによって本人確認を行っていましたが、電子契約では電子署名がその役割を担います。

電子署名の意味と役割

電子署名の主な役割は、「本人性」と「非改ざん性」を証明することです。

本人性とは、その電子文書が確かに契約当事者本人によって作成または承認されたものであることを示します。一方、非改ざん性とは、署名後に契約内容が変更されていないことを確認できる仕組みを指します。

例えば、契約締結後に第三者が契約内容を書き換えようとしても、電子署名によって改ざんの有無を確認できます。そのため、契約の信頼性や安全性を高める効果があります。

電子契約と紙の契約書の違い

紙の契約書では、契約書を印刷し、署名や押印を行ったうえで郵送や対面によって契約を締結するのが一般的です。契約書の保管も紙媒体で行うため、管理スペースや保管コストが発生します。

一方、電子契約では契約書の作成から締結、保管までをオンライン上で完結できます。契約相手が遠方にいても迅速に契約できるため、郵送の手間や時間を大幅に削減できます。

また、電子契約では印紙税が不要となるケースが多く、コスト面でもメリットがあります。さらに、検索機能を利用して必要な契約書をすぐに探し出せるため、管理の効率化にもつながります。

電子署名に法的効力はある?

日本では「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」によって、一定の要件を満たす電子署名の法的効力が認められています。

そもそも日本の民法では、契約は当事者の意思表示の合致によって成立するため、多くの契約は口頭でも成立します。そのため、契約書自体は契約の成立要件ではなく、後日のトラブル防止や証拠として作成されるものです。

電子契約においては、電子署名によって「誰が契約したのか」「契約内容が改ざんされていないか」を証明できるため、高い証拠力を持つと考えられています。そのため、適切な電子署名が付された電子契約は、法的効力の面で紙の契約書と大きな違いはありません。

電子署名の仕組みを簡単に解説

電子署名は、「公開鍵暗号方式」という技術を利用して本人確認や改ざん防止を行っています。

少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単にいうと「本人だけが持っている鍵」と「誰でも確認できる鍵」の2種類を使って文書の信頼性を証明する仕組みです。

まず、契約書を作成した人は、自分だけが持つ「秘密鍵」を使って電子署名を行います。この秘密鍵は本人しか利用できないため、その署名が付いている文書は本人が作成した可能性が高いと判断できます。

そして、契約相手や第三者は「公開鍵」と呼ばれる確認用の鍵を使って、その電子署名が正しいかどうかを検証します。

もし契約書の内容が署名後に書き換えられていた場合、公開鍵による確認ができなくなるため、改ざんが行われたことが分かります。

つまり電子署名は、

  • 本人しか持っていない秘密鍵で署名する
  • 誰でも確認できる公開鍵で検証する
  • 内容が変更されると検証できなくなる

という仕組みによって、「本人が作成した文書であること」と「内容が改ざんされていないこと」を証明しているのです。

  • 秘密鍵=自分だけが持つ実印
  • 公開鍵=印鑑証明書のような確認手段

それぞれがこのような役割を果たしていると考えると、イメージしやすいでしょう。

電子署名の種類|当事者型と立会人型の違い

実務上、電子署名には大きく分けて「当事者型電子署名」と「立会人型電子署名」の2種類があります。どちらも電子契約に利用される電子署名ですが、本人確認の方法や電子署名を行う仕組みに違いがあります。

当事者型電子署名

当事者型電子署名とは、契約当事者本人が電子証明書を利用して電子署名を行う方式です。

本人だけが管理する秘密鍵を使用して署名を行うため、署名者本人による意思表示であることを強く証明できる点が特徴です。紙の契約書に例えると、実印と印鑑証明書を用いて本人確認を行う方法に近い仕組みといえます。

代表例としては、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書を利用する方法があります。本人性を高いレベルで証明できる一方で、電子証明書の取得や管理が必要となるため、導入や運用に一定の手間がかかります。

立会人型電子署名

立会人型電子署名とは、電子契約サービス事業者が契約当事者の意思確認を行い、その結果に基づいて電子署名を付与する方式です。

実際には、契約相手のメールアドレスへ認証メールを送信したり、SMS認証やアクセスコード認証を行ったりすることで本人確認が実施されます。利用者自身が電子証明書を取得する必要がなく、画面の案内に従って手続きを進めるだけで契約を締結できるため、手軽に利用できる点が大きな特徴です。

現在、多くの電子契約サービスで採用されており、企業間取引や日常的な契約業務において広く利用されています。

まとめ|電子署名を理解して電子契約を活用しよう

電子署名は、電子文書が本人によって作成されたことや、作成後に内容が改ざんされていないことを証明するための仕組みです。電子契約の普及に伴い、企業だけでなく個人事業主や一般の方にとっても身近な存在となっています。

電子契約は、契約手続きをオンライン上で完結できるため、郵送や保管にかかる手間やコストを削減できるほか、遠方の相手ともスムーズに契約を締結できるというメリットがあります。また、適切な電子署名が付された電子契約は、紙の契約書と同様に法的効力が認められています。

今後さらにデジタル化が進み、電子契約を利用する機会は増えていくと考えられます。電子署名の仕組みや法的効力を正しく理解し、自社やご自身に合った方法で活用することで、契約業務の効率化や利便性の向上につながるでしょう。

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