預貯金の相続手続きと「預貯金払戻し制度」を行政書士が解説

身近なご家族が亡くなられた後、相続手続きの中でも特に多くの方が悩まれるのが預貯金の相続です。金融機関の口座は名義人が亡くなると、一般的に「口座凍結」と呼ばれる状態となり、預金を自由に引き出せなくなります。そのため、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困ってしまうケースも少なくありません。

こうした問題に対応するため、2019年7月から「預貯金払戻し制度」が創設されました。この制度を利用することで、遺産分割協議が完了する前であっても、一定額の預貯金を払い戻してもらうことが可能です。

しかし、制度の内容や利用条件を正しく理解していないと、思うように手続きを進められない場合があります。また、相続人の人数や金融機関によって必要書類や手続きの流れが異なるため、事前の準備が重要です。

この記事では、預貯金の相続手続きの基本的な流れから、預貯金払戻し制度の仕組み、利用する際の注意点までを行政書士の視点からわかりやすく解説します。妹背牛町や北空知エリアで相続手続きを進める際の参考として、ぜひ最後までご覧ください。

預貯金の相続とは?基本的な流れを解説

亡くなった方が所有していた財産は、相続開始とともに相続人へ引き継がれます。預貯金も相続財産の一つであり、不動産や有価証券などと同様に相続手続きが必要です。

しかし、預貯金は相続が発生したからといって自動的に相続人が自由に引き出せるわけではありません。通常、金融機関は名義人の死亡を確認すると口座の取引を停止するため、所定の手続きを経て相続人へ払い戻しや解約などを行う必要があります。

相続が発生すると預貯金はどうなるのか

金融機関が預金者の死亡を把握すると、預貯金口座は取引停止されます。これは、相続人間のトラブルを防止し、適正な相続手続きを確保するためです。

口座が取引停止されると、預金の引き出しだけでなく、公共料金や各種支払いの自動引き落としも停止される場合があります。そのため、相続発生後は早めに預貯金の状況を確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

相続人が行うべき主な手続き

預貯金の相続手続きは、一般的に次の流れで進めます。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する
  2. 相続人を確定する
  3. 遺言書の有無を確認する
  4. 相続財産を調査する
  5. 遺産分割協議を行う
  6. 遺産分割協議書を作成する
  7. 金融機関で相続手続きを行う
  8. 預貯金の払い戻しや解約を行う

相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要となるケースが多いため、早い段階から連絡を取り合うことが大切です。また、書類に不備があると手続きが長引く原因になります。特に戸籍収集は手間がかかるため、事前に必要書類を確認しながら準備を進めることが重要です。

預貯金払戻し制度を解説

預貯金払戻し制度とは、相続が発生した際に、遺産分割協議が完了する前であっても、相続人が一定額の預貯金を払い戻してもらえる制度です。

従来は、被相続人の預貯金口座の取引が停止されると、相続人全員による遺産分割協議が成立するまで預金を引き出せないケースが一般的でした。そのため、次のようなケースでは、相続人が経済的な負担を抱えることがありました。

  • 葬儀費用を支払う必要がある場合
  • 被相続人に扶養されていた家族の生活費が必要な場合
  • 医療費や施設利用料などの支払いが残っている場合

こうした問題を解消するため、2019年7月1日の民法改正により「預貯金払戻し制度」が創設されました。これにより、一定の条件を満たせば、遺産分割前でも預貯金の一部を受け取ることが可能となっています。

しかし、利用にあたっては注意すべき点もあります。

まず、払い戻しを受けた金額は最終的な遺産分割において取得済みの財産として扱われます。そのため、他の相続人との間で誤解が生じないよう、事前に話し合っておくことが望ましいでしょう。

また、制度を利用するためには、戸籍等により相続人の範囲を確認し、法定相続分を明らかにする必要があります。そのため、戸籍謄本や本人確認書類などの提出が必要です。相続人であれば誰でもすぐに払い戻しができるわけではありませんので、注意が必要です。

払い戻しを受けられる金額の計算方法

預貯金払い戻し制度では、相続人が自由に金額を決めて払い戻しを受けられるわけではありません。払い戻しできる金額は法律によって定められており、次の計算式で算出されます。

相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 請求する相続人の法定相続分

また、払い戻しを受けられる金額は、同一金融機関ごとに150万円が上限となります。

例えば、亡くなった方のA銀行での預貯金残高が1200万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合を考えてみましょう。

配偶者の法定相続分は2分の1となるため、

1200万円 × 3分の1 × 2分の1 = 200万円

ですが、上限が150万円であるため、配偶者は150万円の払い戻しを請求できる可能性があります。

また、子どもの法定相続分は全体で2分の1となり、子どもが2人いる場合はそれぞれ4分の1ずつです。そのため、子ども1人が請求する場合は、

1200万円 × 3分の1 × 4分の1 = 100万円

となります。

まとめ|預貯金の相続にお悩みの方へ

相続が発生すると、亡くなった方の預貯金口座は原則として取引停止され、相続手続きが完了するまで自由に引き出すことができなくなります。そのため、葬儀費用や当面の生活費の支払いに不安を感じる方も少なくありません。

そのような場合に活用できるのが「預貯金払戻し制度」です。この制度を利用することで、遺産分割協議が成立する前であっても、一定額の預貯金を払い戻してもらうことができます。

もっとも、制度を利用するためには相続人の確認や戸籍の収集、必要書類の準備などが必要となります。また、払い戻しを受けられる金額には上限があり、金融機関ごとに手続きの方法も異なります。

相続手続きは人生の中で何度も経験するものではないため、「何から始めればよいかわからない」「手続きが複雑で不安」という方も多いでしょう。手続きを誤ると、余計な時間や手間がかかってしまうこともあります。

大切なご家族の財産を適切に引き継ぐためにも、制度の内容を正しく理解し、計画的に相続手続きを進めていきましょう。妹背牛町や北空知エリアで、相続手続きについてお悩みの方は、早めに行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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