生命保険と相続税|生命保険金に相続税はかかる?行政書士・FPが解説
家族が亡くなり、生命保険金を受け取ったとき、「この保険金に相続税はかかるのだろうか?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
生命保険金は、契約内容や受取人によっては相続税の対象となる場合があります。また、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用されるケースもあり、正しく理解しておくことが大切です。
さらに、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となることもあるため、制度を正しく理解しておかないと、思わぬ申告漏れにつながるおそれがあります。
この記事では、行政書士・FPの立場から、生命保険金を受け取った際の相続税の基本的な仕組みや非課税枠、課税されるケースをわかりやすく解説します。相続が発生した後に確認しておきたいポイントをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
生命保険金が相続税の対象になる理由
生命保険金は、受取人が保険会社から直接受け取る財産です。そのため、預貯金や不動産のような遺産とは異なり、民法上の相続財産には含まれません。
しかし、相続税法では、被相続人の死亡をきっかけに受け取る生命保険金には経済的な利益があることから、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合があります。つまり、生命保険金は相続財産ではないものの、相続税を計算する際には相続財産に加えて考える必要があるという点が重要です。
例えば、被相続人が契約者兼被保険者で、子どもが受取人となっている生命保険では、受取人は保険会社から直接保険金を受け取ります。この保険金は、原則として遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算では課税対象に含まれる可能性があります。
生命保険金は「相続財産ではないが、相続税の計算では対象になることがある」という特徴があります。相続手続きを進める際には、この違いを理解しておくことが大切です。
生命保険金の非課税枠とは
生命保険金が相続税の対象となる場合でも、一定額までは相続税がかからない「非課税枠」が設けられています。この制度により、生命保険金のすべてに相続税が課税されるわけではありません。
非課税限度額は、次の計算式で求めます。
500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険金の非課税限度額
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、
500万円 × 3人 = 1,500万円
までの死亡保険金には相続税がかかりません。
一方で、受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額を超える場合は、その超えた部分がみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
ただし、この非課税制度を利用できるのは、原則として相続人が受け取った死亡保険金です。法定相続人以外や相続放棄した人が受取人の場合などは、この非課税枠が適用されないケースがあります。
例えば、子どもがいる場合でも、受取人が孫であり、その孫が法定相続人でないケースでは、生命保険金の非課税枠は適用されません。
また、「相続税がかからない=相続税の申告が不要」というわけではありません。生命保険金以外の財産も含めて相続財産全体を確認し、相続税の申告が必要かどうかを判断することが大切です。
生命保険金は契約内容によってかかる税金が変わる
生命保険金にかかる税金は、相続税だけではありません。
重要なのは、契約者(保険料を負担した人)・被保険者(亡くなった人)・受取人(保険金を受け取る人)の3者の関係です。この組み合わせによって、相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが変わります。
相続税がかかるケース
最も一般的なのが、亡くなった方自身が保険料を支払っていたケースです。
例
契約者(保険料負担者):父
被保険者:父
受取人:母または子
この場合、父が亡くなったことで保険金が支払われるため、死亡保険金は「みなし相続財産」となり、相続税の対象になります。ただし、相続人が受け取る場合には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。
所得税(一時所得)がかかるケース
保険料を支払っていた人が、自分で保険金を受け取る場合は、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。
例
契約者(保険料負担者):妻
被保険者:夫
受取人:妻
このケースでは、妻が自分で支払っていた保険料に対して保険金を受け取ることになるため、相続によって財産を取得したとは考えられません。そのため、受け取った保険金は一時所得として所得税・住民税の対象になります。
なお、一時所得は保険金の全額に課税されるわけではなく、支払った保険料や特別控除額(最高50万円)などを差し引いて計算します。
贈与税がかかるケース
保険料を支払った人と保険金を受け取る人が異なる場合は、贈与税の対象となることがあります。
例
契約者(保険料負担者):妻
被保険者:夫
受取人:子
この場合、保険料を負担していたのは妻ですが、保険金を受け取るのは子です。
つまり、子どもは自分で保険料を支払っていないにもかかわらず財産を取得するため、妻から子への贈与があったものと考えられ、贈与税の対象となります。贈与税は相続税よりも税率が高くなる場合もあるため、契約内容によっては想定以上の税負担が生じることがあります。
まずは保険証券で契約内容を確認
生命保険金にかかる税金は、保険金額だけで判断することはできません。
まずは保険証券を確認し、
- 契約者(保険料を負担していた人)
- 被保険者(亡くなった人)
- 保険金受取人
の3つを確認しましょう。
「生命保険だから相続税」と思われがちですが、実際には所得税や贈与税が課税されるケースも考えられます。相続が発生した際は、契約内容に応じた税金の種類を正しく把握し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ|生命保険金にかかる税金を正しく理解しよう
生命保険金を受け取ったからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。相続税の対象となる場合でも、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が設けられており、多くのケースで税負担が軽減されます。
一方で、非課税枠を超えた場合や、受取人が相続人以外である場合には相続税の取り扱いが変わることがあります。また、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税が課税されるケースもあるため、契約内容を正しく確認することが大切です。
相続が発生すると、生命保険金の請求だけでなく、相続財産の調査や相続人の確定、各種名義変更など、多くの手続きが必要になります。税金の判断を誤ると、申告漏れや手続きの遅れにつながる可能性もあります。
妹背牛町をはじめ北空知地域で相続手続きや生命保険金の取り扱いについてお困りの方は、一人で悩まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士あおやま事務所は、
・北空知管内(妹背牛町・深川市・雨竜町・北竜町・秩父別町・沼田町・幌加内町)
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