相続の戸籍は自分で集められる?妹背牛の行政書士がわかりやすく解説
相続手続きを進める際、まず必要になるのが戸籍の収集です。「役場で請求するだけだから、自分でもできそう」と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続では亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどる必要があったり、戸籍の内容を読み解いて相続人を確認したりと、思っている以上に時間と手間がかかることがあります。また、戸籍は誰でも自由に請求できるものではなく、法律で定められた人しか請求できません。
一方で、令和6年3月から始まった広域交付制度により以前よりも戸籍を集めやすくなりました。しかし、この制度だけですべての戸籍を集められるわけではありません。
この記事では、相続時に戸籍を自分で集められる範囲や注意点、広域交付制度の活用方法、そして自分で対応する際の限界について、妹背牛で相続手続きをサポートする行政書士の視点からわかりやすく解説します。
戸籍を請求できる人とは?
戸籍証明書は、誰でも自由に取得できるものではありません。戸籍には氏名や親族関係などの重要な個人情報が記載されているため、法律によって請求できる人が定められています。そのため、「家族だから」「親戚だから」という理由だけで戸籍を請求できるわけではなく、請求する人と戸籍との関係によって取得できるかどうかが決まります。
原則として、戸籍証明書などを請求できるのは、次の人です。
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
一方で、兄弟姉妹、叔父、叔母、従兄弟などは、この規定による請求の対象には含まれていません。そのため、これらの戸籍が必要になる場合は、委任状を取得するか、別の根拠に基づいて請求できるかを検討する必要があります。
戸籍法
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
相続では第三者請求により取得できる場合がある
通常の戸籍請求では、法律で定められた人しか戸籍を請求することができません。
しかし、相続手続きでは、通常の請求では取得できない戸籍が必要になることがあります。例えば、被相続人に配偶者や子、父母がおらず、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続人を確定するために兄弟姉妹の戸籍が必要です。
このように、権利の行使や義務の履行に必要な場合は、「第三者請求」として、戸籍を取得できる場合があります。
ただし、第三者請求は「相続だから何でも取得できる」という制度ではありません。相続手続きとの関連性や必要性が認められる範囲に限られるため、請求先の市区町村から追加資料の提出や事情の説明を求められることもあります。
相続関係が複雑な場合は、必要となる戸籍の範囲や請求方法を事前に確認しておくことが大切です。
戸籍法
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
広域交付制度で戸籍集めはどこまで便利になった?
一方、令和6年3月から広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を取得できるようになりました。これにより、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍を請求できるケースが増え、相続時の戸籍収集は以前よりも便利になっています。
ただし、広域交付制度はすべての戸籍請求に利用できるわけではありません。制度を正しく理解しておかないと、「取得できると思っていた戸籍が取得できなかった」ということもあります。
広域交付制度の概要
広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できる制度であり、令和6年3月から施行されています。この制度は、戸籍情報のデジタル化や自治体間の情報連携基盤の整備を背景として導入されたものです。
従来は、戸籍を取得するためには本籍地の市区町村へ郵送請求を行うか、直接窓口へ出向く必要がありました。そのため、本籍地が遠方にある場合や、転籍により複数の自治体に戸籍が分散している場合には、戸籍の収集に一定の時間と手間がかかっていました。
しかし、広域交付制度の導入により、自治体間で戸籍情報を参照できる仕組みが整備され、本籍地以外の窓口でも戸籍証明書を発行できるようになりました。これにより、複数の本籍地にまたがる戸籍についても、一つの窓口で取得できる場合があるなど、手続きが効率化されています。
もっとも、すべての戸籍が一度の請求で取得できるわけではなく、戸籍の種類やシステム上の対応状況によっては、従来どおり個別に請求が必要となる場合もあります。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
広域交付制度を利用できる人
広域交付制度の対象となるのは、戸籍法第10条第1項に規定される請求権者です。
つまり、対象となるのは次の人です。
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
また、広域交付制度を利用する場合は、本人が市区町村の窓口へ出向き、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類を提示する必要があります。郵送請求や代理人による請求は利用できません。
広域交付制度は「戸籍を取得する場所」の利便性を高める制度であり、「請求できる人の範囲」を広げる制度ではありません。そのため、相続関係によっては、広域交付制度だけでは必要な戸籍をすべて集められないこともあります。
戸籍法
第百十八条 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。
② 前項の規定による指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。第百十九条 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。
② 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
一 第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求 指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者
二 第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。) 当該市町村の長(指定市町村長に限る。)
自分で戸籍を集める場合の限界とは
相続に必要な戸籍は、自分で収集することも可能です。広域交付制度の開始により、本籍地が遠方にある場合でも戸籍を取得しやすくなり、以前と比べると手続きの負担は軽減されています。
しかし、実際の相続手続きでは、戸籍を「集めること」だけでなく、「どの戸籍が必要なのかを判断すること」や「戸籍の内容を読み解くこと」が求められます。
例えば、戸籍をさかのぼって取得していく中で、養子縁組や婚姻、離婚、転籍などが繰り返されている場合は、次にどの戸籍を取得すればよいのか判断に迷うことがあります。また、代襲相続や兄弟姉妹が相続人となるケースでは、通常の戸籍請求では対応できず、第三者請求が必要になることもあります。
さらに、第三者請求に対する運用は市区町村によって異なる場合があり、追加資料の提出や請求理由の説明を求められるケースもあります。そのため、一度で必要な戸籍をすべて集められるとは限りません。
特に相続関係が複雑な場合は、戸籍収集に時間がかかったり、何度も請求手続きを行ったりすることもあります。戸籍の収集や読み取りに不安がある場合は、早めに専門家へ相談することも一つの方法です。
まとめ|戸籍収集は制度の理解がポイント
相続に必要な戸籍は、自分で集めることも可能ですが、実際には手間や判断が必要になる場面も少なくありません。
特に、どの戸籍をどこまでさかのぼって取得すべきかの判断や、戸籍の内容を正確に読み取ることは、慣れていないと難しい場合があります。また、相続関係によっては通常の方法では取得できず、第三者請求が必要になるケースもあります。
戸籍の収集や相続人の確定に不安がある場合は、無理に進めるのではなく、専門家へ相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
妹背牛や北空知で相続手続きを進める際、戸籍収集や相続人調査でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。状況に応じて必要な戸籍を確認し、円滑な相続手続きをサポートいたします。
行政書士あおやま事務所は、
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