原戸籍とは?戸籍の歴史から学ぶ妹背牛の行政書士による完全ガイド

相続手続きや親族関係の確認では、現在の戸籍だけでは足りず、過去の戸籍である「原戸籍(改製原戸籍)」の提出を求められるケースが多くあります。しかし、取得方法や必要書類が分かりにくく、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

「原戸籍ってなに?」
「現在の戸籍と何が違うの?」

日本の戸籍制度は、明治時代から現在まで何度も制度改正が行われており、その歴史を知ることで、なぜ原戸籍が存在するのか、なぜ必要になるのかをより深く理解することができます。

この記事では、戸籍制度の歴史を振り返りながら、「原戸籍」とは何か、現在戸籍との違い、原戸籍が必要となる代表的なケースについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

原戸籍の基本知識

「原戸籍」は、一般的には「はらこせき」と読まれることが多い書類ですが、法令上は「げんこせき」と読まれることもあります。もっとも、行政書士や司法書士など専門家や、市区町村の窓口でも「はらこせき」と呼ばれることが少なくありません。

原戸籍とは、新しい戸籍へ作り替えられる前に使用されていた戸籍のことです。

例えば、戸籍制度の改正や戸籍の電算化が行われると、新しい様式の戸籍が作成されます。その際、それまで使用されていた戸籍は「原戸籍」として保存されます。

原戸籍・改製原戸籍・除籍謄本の違い

戸籍には、「原戸籍」「改製原戸籍」「除籍謄本」という似た名称の書類が登場します。それぞれ役割が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。

原戸籍(改製原戸籍)
戸籍制度の改正や戸籍のコンピュータ化などにより、新しい戸籍へ作り替えられる前の戸籍です。改製前の身分事項が記録されており、相続では重要な資料となります。

除籍謄本
戸籍に記載されている全員が死亡したり、婚姻や転籍などによって戸籍から抜けたりして、その戸籍に誰も残っていない状態になった戸籍です。

どちらも過去の戸籍ですが、「制度改正によって作り替えられた戸籍」が改製原戸籍、「戸籍に誰もいなくなった戸籍」が除籍謄本という違いがあります。

原戸籍が必要になる主な場面

原戸籍が最も必要になる場面は、相続手続きです。

相続では、法定相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続して確認しなければなりません。現在の戸籍だけでは出生時までさかのぼれないことが多く、その場合は改製原戸籍や除籍謄本を順番に取得していきます。

また、相続以外にも、家系調査や親族関係の確認、本籍の変遷を調査する際などに原戸籍が必要になることがあります。

なぜ原戸籍が存在するのか?戸籍制度の改正の歴史

原戸籍が存在する理由は、日本の戸籍制度が時代に合わせて何度も改正されてきたためです。

戸籍制度が改正されると、新しい様式の戸籍が作成され、それまで使われていた戸籍は「改製原戸籍」として保存されます。つまり、原戸籍は古い戸籍というだけではなく、制度改正の歴史そのものを残した戸籍ともいえます。

昭和23年|現在の戸籍制度の始まり

現在の戸籍制度の基礎となっているのは、昭和23年(1948年)に施行された戸籍法です。

戦前の戸籍は「家」を単位としていましたが、日本国憲法や民法の改正に伴って家制度が廃止され、夫婦と未婚の子を一つの戸籍とする現在の制度へ移行しました。

この制度改正により、新しい戸籍が編製され、それ以前の戸籍は改製原戸籍として保存されることになりました。

昭和32年の戸籍様式改製

昭和32年(1957年)には、戸籍の様式が変更され、多くの市区町村で順次新しい様式の戸籍へ改製されました。

この改製以前の戸籍は「昭和改製原戸籍」と呼ばれています。現在の戸籍には改製前の内容がすべて転記されるわけではないため、過去の身分事項を確認する際には昭和改製原戸籍が必要になることがあります。

平成6年の戸籍法改正とコンピュータ化

平成6年(1994年)の戸籍法改正により、戸籍をコンピュータで管理することが可能となりました。

その後、各市区町村で順次戸籍の電算化が進められ、紙で管理されていた戸籍は電子戸籍へ移行しています。この電算化の時期は自治体ごとに異なりますが、現在では、ほぼすべての市区町村で戸籍の電算化が完了しています。

この際、それまで使用されていた紙の戸籍は「平成改製原戸籍」として保存されています。

このように、原戸籍は単に古い戸籍というわけではなく、制度改正や電算化によって新しい戸籍へ移行する過程で保存されてきた戸籍です。そのため、一人の方について現在戸籍だけでなく、昭和改製原戸籍や平成改製原戸籍など複数の戸籍が存在することも珍しくありません。

原戸籍でしか確認できない情報とは?

原戸籍の最大の特徴は、現在の戸籍では確認できない過去の情報が記載されていることです。

現在の戸籍は、その戸籍が編製された時点での身分関係を証明するために作成されています。そのため、改製前の戸籍に記載されていた内容が、すべて現在の戸籍へ引き継がれるわけではありません。

例えば、婚姻によって新しい戸籍を編製した方や、すでに死亡した方、転籍前の本籍地での記録など、現在の戸籍では確認できない情報が、原戸籍には残されていることがあります。

つまり、現在の戸籍が「現在の身分関係」を証明するものであるのに対し、原戸籍は「当時の身分関係」を記録した戸籍といえます。

そのため、家族関係や戸籍の変遷をたどる必要がある場合には、現在の戸籍だけでは十分な情報が得られず、原戸籍を確認することで初めて過去の経緯が分かることも少なくありません。

まとめ|原戸籍は相続で重要な戸籍

原戸籍は、新しい戸籍へ作り替えられる前の戸籍であり、現在の戸籍には引き継がれていない過去の身分事項や家族関係を確認できる重要な公文書です。

戸籍制度は、昭和23年の戸籍法施行や昭和32年の戸籍様式改製、平成6年から始まった戸籍のコンピュータ化など、時代に合わせて何度も改正されてきました。その結果、一人の方について現在戸籍だけでなく、昭和改製原戸籍や平成改製原戸籍など、複数の戸籍が存在することがあります。

特に、相続の手続きでは、原戸籍の収集と読み解きが必要になる場合がほとんどです。被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出を求められることが多く、現在戸籍だけでは足りず、何通もの原戸籍や除籍謄本を収集しなければならないケースも珍しくありません。

また、本籍地の変更や戸籍の改製を繰り返している場合は、複数の市区町村へ請求が必要になることもあり、「どこから取得すればよいのか分からない」「戸籍が途中でつながらない」と悩まれる場合もあるかもしれません。

戸籍の収集や読み取りにお困りの際は、ぜひ行政書士へご相談ください。必要な戸籍の調査・収集から、相続手続き全体のサポートまで、お一人おひとりの状況に応じてお手伝いいたします。

行政書士あおやま事務所は、
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