兄弟姉妹が相続人になると戸籍集めが大変?相続手続きで注意したいポイント
兄弟姉妹が相続人になる相続では、まず「誰が相続人なのか」を確定させるところから大変です。
たとえば、亡くなった親の戸籍だけを確認すれば終わるとは限りません。親の出生まで戸籍をさかのぼり、ほかに子どもがいないかを確認したうえで、兄弟姉妹の関係を整理する必要があります。
さらに大変なのが、相続人全員から署名や押印を集める作業です。
兄弟姉妹が近くに住んでいて普段から連絡を取っているなら話は進めやすいでしょう。しかし、長年疎遠になっている兄弟姉妹がいる場合や、兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっている場合には、連絡や書類の準備に時間がかかります。
この記事では、行政書士の立場から、兄弟姉妹が相続人になったときに戸籍集めや署名・押印の収集が大変になる理由と、手続きを進める際のポイントを分かりやすく解説します。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんなケース?
民法では、配偶者は常に相続人となりますが、他の親族は順位が決められており、兄弟姉妹は比較的後の順位です。
まず第1順位が「子」です。亡くなった方に子どもがいれば、原則として子どもが相続人になります。
子どもがいない場合には、第2順位として「直系尊属」が相続人になります。直系尊属とは、父母や祖父母など、上の世代の親族を指します。
そして、子どもがおらず、直系尊属もすでに亡くなっている場合に、第3順位として「兄弟姉妹」が相続人になります。また、父か母を異にする兄弟姉妹がいたとしても、相続人となります。
そのため、兄弟姉妹が相続人になる相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認し、さらに父母の戸籍などもたどりながら、兄弟姉妹の関係を確認していくことになります。
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続人の関係が複雑になることが多く、戸籍を確認しながら進めていくことが重要です。
兄弟姉妹の相続で戸籍集めが大変な理由
相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を戸籍で確認しなければなりません。兄弟姉妹が相続人になる相続では、この戸籍集めに時間がかかることがあります。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を確認する
相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認するのが基本です。戸籍には、出生、婚姻、子どもの出生など、その人の身分関係に関する情報が記録されています。
「子どもはいない」と家族が認識していても、戸籍を確認してみなければ本当に子どもがいないとは判断できません。たとえば、過去の婚姻で子どもがいたケースや、認知した子どもがいるケースなども考えられます。
相続人を特定するには、まず第1順位である子がいるかどうかを確認する必要があります。その次に、両親などが存命であるかどうかを確認していきます。
父母の戸籍までさかのぼって兄弟姉妹を確認する
子どもや直系尊属がいないことが戸籍で確認できた場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、亡くなった方の父母が誰なのかを戸籍で確認し、その父母の戸籍をたどって兄弟姉妹を確認していく必要があります。
たとえば、亡くなった方に「兄が1人、妹が1人いる」と家族が把握していたとしても、それだけで相続人を確定することはできません。父母の戸籍を確認すると、実はほかにも兄弟姉妹がいた、異父兄弟・異母兄弟がいた、といったことが分かる場合があります。
現在の戸籍はコンピューター化されていて読みやすくなっていますが、古い戸籍には手書きで書かれたものもあります。旧字体で書かれていることもあり、慣れていない方が見ても「どこに何が書いてあるのか分からない」ということがあります。
兄弟姉妹の現在の戸籍なども確認する
父母の戸籍を確認して兄弟姉妹の存在を確認したら、今度はその兄弟姉妹についても、必要に応じて戸籍を確認していく必要があります。兄弟姉妹が現在も生存しているのか、氏名に変更がないかなどを確認するため、兄弟姉妹それぞれの現在の戸籍までたどっていきます。
ただし、兄弟姉妹の戸籍は、兄弟だからという理由だけで請求できないことがほとんどです。
戸籍を請求できる人は法律上定められており、本人や配偶者、父母・子などの直系親族以外の人が請求する場合には、一定の要件を満たす必要があります。
相続の場面では、相続人が自分の権利を行使するために必要な戸籍として請求することになります。
そのため、窓口で単に「兄弟の戸籍が欲しい」と伝えるだけでは足りません。
- 誰が亡くなったのか
- 自分がその相続人であること
- 相続手続きのために、その兄弟姉妹の戸籍を確認する必要があること
といった事情を、戸籍上の関係が分かる資料などを示しながら説明して請求することになります。
このように、兄弟姉妹が相続人になる場合は、戸籍調査の範囲が広くなりやすく、請求する戸籍の意味や相続関係を一つずつ整理しながら進める必要があります。
相続人が確定しても、まだ手続きは終わらない
戸籍を集めて「誰が相続人なのか」が確定しただけでは、相続手続きは終わりません。その後は、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続手続きなど、実際に財産を引き継ぐための手続きを進めることになります。
その際、手続きの内容によっては、相続人全員の署名や実印、印鑑証明書などが必要になります。
つまり、兄弟姉妹が相続人になる相続では、「相続人を確定するための戸籍集め」だけでなく、「確定した相続人から必要な書類を集める」という、もう一つのハードルがあります。
相続人全員の協力が必要になる
たとえば、亡くなった方の預貯金を相続する場合、金融機関から相続手続きに必要な書類の提出を求められます。遺産分割協議によって誰が財産を取得するのかを決める場合には、相続人全員が協議に関わることになります。
そして、手続きの内容によっては、遺産分割協議書への署名・実印での押印に加え、印鑑証明書の提出が必要になります。
戸籍調査によって相続人を確定した後は、その全員と連絡を取り、必要な書類を準備してもらう必要があります。一人でも書類の準備が進まなければ、その相続手続きもそこで止まってしまいます。
疎遠な兄弟姉妹への連絡が必要になることも
兄弟姉妹が相続人になる場合、特に問題になりやすいのが、兄弟姉妹同士が疎遠になっているケースです。子どもの頃は一緒に暮らしていても、大人になってから何十年も連絡を取っていないことがあります。
- 今どこに住んでいるのか分からない
- 電話番号を知らない
- 連絡先は分かるけれど、長年連絡していない
という状態で相続が発生することもあります。
さらに、兄弟姉妹がなくなっていた場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となることもあります。面識がなかったとしても、その方に相続が発生したことを伝え、相続手続きに必要な書類を準備してもらわなければなりません。
相続人の確定までは戸籍を一枚ずつ集めて進められても、その後は相続人本人の協力が必要になります。戸籍集めに時間がかかったうえに、そこから相続人全員との連絡や書類のやり取りが必要になる。この点も、兄弟姉妹が相続人になる相続の大きな負担の一つです。
まとめ|兄弟姉妹が相続人になる相続は早めの準備が大切
兄弟姉妹が相続人になる場合、まず大きな負担となるのが相続人を確定するための戸籍集めです。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認するだけでなく、父母の戸籍までさかのぼり、兄弟姉妹の関係を確認していく必要があります。さらに、古い戸籍には手書きや旧字体で書かれたものもあり、内容を読み解くこと自体が難しい場合があります。
そして、相続人が確定したら、そこで手続きが終わるわけではありません。
預貯金の解約や不動産の相続手続きなどでは、相続人全員の署名・押印や印鑑証明書などが必要になることがあります。兄弟姉妹が疎遠になっている場合には、連絡を取って必要な書類をそろえるところでも時間がかかります。
このように、兄弟姉妹が相続人になる相続では、
- 相続人を確定するための戸籍調査
- 兄弟姉妹の戸籍を請求する手続き
- 相続人全員への連絡
- 署名・押印や印鑑証明書などの収集
と、いくつもの作業を順番に進めていく必要があります。
「兄弟姉妹が相続人になったけれど、何から手を付ければいいのか分からない」という場合は、戸籍を集め始める段階から行政書士に相談することで、相続関係を整理しながら手続きを進めることができます。
妹背牛や北空知エリアで相続についてお困りの方は、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士あおやま事務所は、
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