農地法でわかる農地所有適格法人|妹背牛の行政書士が解説

農地は一般の土地とは異なり、農地法によって取得や利用について一定のルールが定められています。特に、法人が農地を所有する場合には、「農地所有適格法人」として一定の要件を満たすことが必要です。

農地所有適格法人とは、農地を適正かつ継続的に利用することを目的として、農地法上の要件を満たした法人をいいます。法人化によって経営基盤の強化や事業承継などが期待できる一方、農地を所有するためには法人の形態や事業内容、構成員、役員などについて確認しなければなりません。

特に妹背牛や深川など、北空知エリアのように農業が地域の重要な産業となっている地域では、農地の取得や農業経営の法人化を検討する際、農地法のルールを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、農業経営の法人化を検討している方に向けて、行政書士の視点から「農地所有適格法人とは何か」を農地法の基本からわかりやすく解説します。

農地所有適格法人とは?農地法上の4つの要件を解説

一般に「農地所有適格法人」というと、農地を所有することができる法人という意味で理解されることが多いです。

農地法では「農地所有適格法人」を一定の要件を満たす法人として定めており、その要件を満たしているかどうかが、農地の所有を考えるうえで重要になります。

農地所有適格法人について理解するうえでは、主に次の4つの要件を押さえることが重要です。

  1. 法人形態の要件
  2. 事業の要件
  3. 議決権の要件
  4. 役員の要件

例えば、農業とは関係のない事業を主に行っている法人が、単に農地を取得するためだけに農地所有適格法人となることはできません。

そのため、法人として農業経営を行うには、「会社を作ればよい」というだけではなく、どのような法人を作り、どのような事業を行い、誰が法人の意思決定に関わるのかまで確認する必要があります。

①農地所有適格法人の法人形態の要件

農地所有適格法人になるための1つ目の要件が、法人形態の要件です。

農地法では、農地所有適格法人になることができる法人の形態を限定しています。具体的には、農事組合法人、株式会社、持分会社のいずれかであることが求められています。ここでいう持分会社とは、会社法上の合同会社、合名会社、合資会社を指します。

したがって、一般社団法人やNPO法人などは、この法人形態の要件を満たさないため、農地所有適格法人にはなれません。

そのため、農地を取得することを前提に法人を設立する場合には、会社設立の段階から農地法上の要件を意識して法人形態を選択することが重要です。

農地法
(定義)
第二条
3 この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。

②農地所有適格法人の事業の要件

農地所有適格法人になるための2つ目の要件が、事業の要件です。

農地法では、農地所有適格法人について、その法人の主たる事業が農業であることが要件とされています。

ここでいう「農業」には、農作物を栽培することだけではなく、農業に関連する一定の事業も含まれます。例えば、農業法人が自ら生産した農産物を加工したり、販売したりする事業なども、農業と密接に関連する事業として考えることができます。

また、農地所有適格法人だからといって、農業以外の事業を一切行ってはいけないというわけではありません。別の事業を行っていても、農業事業の売上高が、法人の売上高の過半を占めることが基本的な判断基準となります。

農地法
(定義)
第二条
3
一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第一号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。

農地法施行規則
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
第二条 法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
二 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
三 農業生産に必要な資材の製造
四 農作業の受託
五 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
六 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給

③農地所有適格法人の議決権の要件

農地所有適格法人の3つ目の要件は、議決権の要件です。

簡単にいうと、農業に関係する人が、法人の意思決定に一定の影響力を持っていることが求められます。株式会社の場合は株主と議決権、持分会社の場合は社員などが対象になります。

農地法では、原則として、法人の議決権の過半数を、次のような農業関係者が占めることが求められています。

  • 法人の農業に常時従事する個人
  • 農地を法人に提供している個人
  • 農業協同組合又は農業協同組合連合会など

つまり、農業とは関係のない企業や個人が法人の議決権を大部分持ってしまうと、農地所有適格法人の要件を満たせなくなる可能性があります。

農地法
(定義)
第二条
3
二 その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。
イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の株主又は社員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に株主又は社員となり、引き続き株主又は社員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に当該農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人
ホ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ヘ その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人
ト その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構
チ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

④農地所有適格法人の役員の要件

農地所有適格法人の4つ目の要件は、役員の要件です。

農地所有適格法人では、役員についても農業との関わりが求められます。具体的には、その法人の農業に常時従事する者が、役員の過半数を占めることが基本となります。

そして、この常時従事とは、原則年間150日以上と整理されています。

これは、農地を所有する法人の意思決定を、農業に継続的に関わる人が中心となって行うための要件です。

農地法
(定義)
第二条
3
三 その法人の常時従事者たる構成員(農事組合法人にあつては組合員、株式会社にあつては株主、持分会社にあつては社員をいう。以下同じ。)が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。次号において同じ。)の数の過半を占めていること。

また、経営面だけではなく、実際の農作業への従事日数の要件もあります。これは、役員などのうち1人以上の者が、実際の農作業に、年間60日以上することとされています。

例えば、株式会社であれば、取締役の過半数が農業経営に年間150日以上従事する者であり、そのうち1人以上が、その法人が行う実際の農作業に年間60日以上従事すると認められる必要があります。

農地法
(定義)
第二条
3
四 その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人(いずれも常時従事者に限る。)のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に一年間に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。

農地法施行規則
(農作業に従事する日数)
第八条 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める日数は、六十日(理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第四号に規定する使用人をいう。第十一条第一項第六号、第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。

まとめ|農地所有適格法人の要件を満たし続けるために

ここまで、農地所有適格法人の4つの要件について解説しました。

農地所有適格法人の主な要件は、次の4つです。

  1. 法人形態の要件
  2. 事業の要件
  3. 議決権の要件
  4. 役員の要件

特に注意したいのが、法人化した後の役員構成や出資関係、事業内容などの変更です。

例えば、株式の譲渡によって議決権の構成が変わったり、役員の入れ替えによって農業に常時従事する構成員が過半数ではなくなったりすると、農地所有適格法人の要件を満たさなくなる可能性があります。

農地を所有している農業法人にとって、農地所有適格法人の要件は「法人化するときだけ確認すればよいもの」ではありません。法人化した後も、現在の法人の形や事業、構成員、役員などが農地法の要件を満たしているかを確認し続ける必要があります。

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