北空知で会社設立するなら知っておきたい!監査役ってなに?必要なの?

取締役は分かるけれど、監査役って何をする人なんだろう?」
「会社を作るなら、監査役も選ばないといけないの?」

このような疑問を持ったまま会社設立の準備を進めている方もいるのではないでしょうか。

現在の株式会社では、監査役が必ず必要というわけではありません。会社の規模や経営方針によっては、監査役を置かずに設立することも可能です。

だからこそ、会社設立の段階で監査役の役割や必要性を正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、妹背牛や深川などの北空知エリアで会社設立を検討している方に向けて、監査役の役割や取締役との違い、どのような会社で必要になるのかを行政書士の視点から分かりやすく解説します。

監査役とは?会社の経営をチェックする役割

監査役とは、取締役の職務執行が適正に行われているかをチェックする役職です。

会社の経営は取締役が中心となって進めますが、その業務が法律や会社のルールに沿って行われているか、不正や重大なミスがないかを監査するのが監査役の役割です。

監査役の仕事内容

監査役の主な仕事は、取締役が法律や会社のルールに従って適切に経営を行っているかを確認することです。

具体的には、会社の会計帳簿や決算書類を確認したり、取締役から業務内容について報告を受けたりして、違法行為や不正がないかを監査します。必要に応じて取締役に意見を述べたり、改善を求めたりすることも監査役の大切な役割です。

会社法では、監査役には取締役の職務を監査する権限が認められています。会社の規模や機関設計によって監査できる範囲は異なりますが、会社が健全に運営されるようチェックする存在であることに変わりはありません。

監査役は会社の経営に直接携わる役職ではありませんが、経営の透明性を高め、株主や取引先からの信頼を支える重要な役割を担っています。

取締役との違い

監査役と取締役は、どちらも会社の役員ですが、その役割は大きく異なります。

取締役は、会社の経営方針を決定し、事業を進める立場です。売上を伸ばすための戦略を考えたり、契約を締結したり、従業員を管理したりと、会社の運営そのものを担います。

一方、監査役は経営に参加するのではなく、取締役の業務が適正に行われているかを監査する立場です。取締役を監督する役割であり、自ら経営判断を行うことはありません。

  • 取締役:会社を経営し、業務を執行する。
  • 監査役:取締役の業務を監査し、会社が適正に運営されているかを確認する。

会社設立時には、「会社を経営する人」と「経営をチェックする人」という役割の違いを理解したうえで、会社の規模や将来の事業計画に合わせた役員構成を検討することが大切です。

会社設立する場合、監査役は必須なの?

現在の株式会社では、すべての会社に監査役の設置が義務付けられているわけではありません。そのため、これから会社を設立する場合も、会社の規模や機関設計によっては監査役を置かずに設立することが可能です。

小規模会社では監査役を置かない選択も多い

現在の株式会社は取締役が1名いれば設立できるため、多くの小規模な会社では監査役を設置せずに会社を設立しています。

特に個人事業から法人成りする場合や、一人で事業を始める場合は、役員構成をできるだけシンプルにしたいと考えるケースが一般的です。そのため、設立時には取締役のみとして、監査役を置かない会社も少なくありません。

役員が増えると、就任手続きや変更登記などの事務負担も増えるため、必要最低限の役員構成で設立する方が手続きもシンプルになります。

ただし、会社の規模が大きくなったり、ガバナンス体制の充実を求められたりすることもあります。そのような場合には、監査役の設置を含め、会社の組織体制を見直すことも検討するとよいでしょう。

監査役が必置となるケース

会社の機関設計によっては、会社法により監査役の設置が義務付けられています。

代表的なケースは、取締役会設置会社です。取締役会を設置する会社は、原則として監査役を置かなければなりません。ただし、公開会社ではない会計参与設置会社は例外とされています。また、会計監査人設置会社も、原則として監査役の設置が必要です。

一方で、監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社では、監査役を置くことはできません。これらの会社では、監査役ではなく、それぞれの機関が監査機能を担う仕組みになっています。

会社設立を検討している方の多くは、小規模な非公開会社としてスタートするケースが一般的です。そのため、設立時から監査役が必須となるケースはそれほど多くありません。ただし、将来的に取締役会を設置したり、会社の規模を拡大したりする場合には、監査役の設置が必要になることもあります。

会社設立時に監査役を設置するべき?

小規模な株式会社を設立するのであれば、会社法上の義務がない限り、あえて監査役を設置するメリットはほとんどないでしょう。

監査役は、取締役の業務を監査する重要な役職ですが、一人会社や家族経営などの小規模な会社では、実際に監査役が十分に機能する場面は多くありません。そのため、取締役のみでシンプルな役員構成とするケースが一般的です。

また、監査役を選任すると、就任する人を決める必要があるほか、任期管理や役員変更時の登記など、設立後の事務負担も増えます。会社法上の義務がないにもかかわらず、こうした負担をあえて増やす理由はあまりないといえるでしょう。

もちろん、取締役会設置会社など、会社法で監査役の設置が義務付けられている会社では、監査役を選任しなければなりません。また、設立当初から将来的な組織体制を見据えて監査役を置くという選択もあります。

しかし、小規模な会社から事業をスタートされる場合は、まずはシンプルな役員構成で設立し、会社の成長や機関設計の変更に応じて監査役の設置を検討すれば十分です。

まとめ|監査役の役割を理解し、自社に合った機関設計を

監査役は、取締役の業務を監査し、会社が適正に運営されているかを確認する重要な役職です。しかし、現在の株式会社では、すべての会社に監査役の設置が義務付けられているわけではありません。

これから会社設立を検討されている方の多くは、小規模な株式会社からスタートされるケースが一般的です。そのため、会社法上の義務がない限り、設立時からあえて監査役を設置する必要性は高くないでしょう。

一方で、取締役会設置会社など、会社法上監査役の設置が必要となるケースもあります。また、将来的に事業を拡大し、会社の機関設計を見直すタイミングで監査役の設置を検討することもできます。

会社設立では、「監査役を置くべきか」だけでなく、自社に合った役員構成を選ぶことが大切です。機関設計は会社設立後の運営にも影響するため、判断に迷った場合は、行政書士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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