生命保険と相続の基本|生命保険金は相続財産になる?行政書士・FPが解説

生命保険は、家族の生活を守るための備えとして加入されることが多い一方で、相続が発生した際には財産の引き継ぎにも大きく関わってきます。

しかし、「生命保険金は相続財産になるのか」「受取人が指定されている場合でも遺産分割協議は必要なのか」「法定相続分の計算に影響するのか」など、生命保険と相続の関係について疑問を持つ方は少なくありません。

生命保険は契約内容や受取人の指定によって、相続財産としての扱いが大きく異なります。例えば、相続人が受取人に指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。一方で、受取人が被相続人本人となっている場合などは、相続財産として取り扱われるケースがあります。また、生命保険金の受け取り方によっては、他の相続人との公平性が問題となる場合もあります。

この記事では、相続手続きをサポートする行政書士・FPの立場から、生命保険が法定相続や遺産分割協議にどのような影響を与えるのかを中心に分かりやすく解説します。

生命保険金は相続財産になる?

生命保険金が相続財産になるかどうかは、「誰が受取人に指定されているか」によって判断されます。

例えば、配偶者や子どもなど特定の相続人が受取人として指定されている場合、その生命保険金は原則として受取人固有の財産となり、被相続人の遺産には含まれません。そのため、法定相続分に応じて分ける対象にはならず、遺産分割協議の対象外となります。

一方で、受取人が被相続人本人となっている場合などでは、保険金請求権が相続財産として扱われることがあります。この場合は、他の財産と同様に相続人が承継し、遺産分割協議の対象となる可能性があります。

生命保険は契約内容によって法律上の取り扱いが異なるため、まずは保険証券などで契約者・被保険者・受取人が誰になっているのかを確認することが大切です。

生命保険金が「受取人固有の財産」とされる理由

受取人固有の財産とは、生命保険契約によって指定された受取人が、自身の権利として直接取得する財産のことをいいます。

例えば、「被保険者:父」「受取人:長男」と指定されている場合、父が亡くなると長男は保険会社に対して直接保険金を請求する権利を取得します。この権利は被相続人から相続によって取得するものではなく、生命保険契約に基づいて発生する権利です。

そのため、受取人固有の財産である生命保険金は、原則として遺産分割協議で「分ける財産」には含まれません。よって、他の相続人が「法定相続分どおりに分けてほしい」と主張しても、基本的には応じる必要はありません。また、相続放棄をした場合でも、受取人として指定されていれば生命保険金を受け取れるのが原則です。

生命保険金と遺産分割協議の関係

遺産分割協議は、相続財産を相続人全員でどのように分けるかを話し合う手続きです。

生命保険金が受取人固有の財産である場合は相続財産ではないため、原則として遺産分割協議の対象には含まれません。つまり、保険金を受け取った相続人は、その保険金について他の相続人の同意を得る必要はありません。

一方で、受取人が被相続人本人となっている場合など、生命保険金請求権が相続財産となるケースでは、他の預貯金や不動産などと同様に遺産分割協議で分け方を決める必要があります。

また、生命保険金そのものは遺産分割の対象外であっても、「長男だけが高額な生命保険金を受け取っている」といったケースでは、遺産分割の話し合いに影響を与えることがあります。

生命保険は「遺産に含まれるかどうか」だけでなく、「遺産分割にどのような影響を与えるのか」という視点で理解することが、円満な相続につながります。

生命保険金が特別受益として問題になるケース

生命保険金は、受取人が指定されている場合には原則として受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。そのため、通常は特別受益にも該当しないと考えられています。

しかし、生命保険金の額が非常に高額で、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような場合には、例外的に特別受益に準じて考慮される可能性があります。

例えば、遺産が預貯金500万円しかないにもかかわらず、長男だけが5,000万円の生命保険金を受け取っているようなケースでは、他の相続人との公平性を著しく欠くことになります。このような場合には、遺産分割において生命保険金の受領を考慮すべきかが争点となることがあります。

もっとも、生命保険金を受け取っただけで直ちに特別受益と判断されるわけではありません。裁判所は、保険金額、遺産全体に占める割合、被相続人と相続人との関係、被相続人の意思など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します。

そのため、保険金額が高額なケースや相続人間で不公平感が大きいケースでは、慎重に対応することが大切です。

生命保険の受取人が先に亡くなっていた場合の取り扱い

生命保険の受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合は、契約内容や約款によって取り扱いが異なります。

多くの生命保険では、受取人が死亡したまま変更手続きが行われていない場合、受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。この場合、受取人の法定相続人全員が、それぞれの法定相続分に応じて保険金請求権を取得するのが一般的です。

例えば、「父が被保険者・長男が受取人」という契約で、父より先に長男が亡くなっていた場合、長男の配偶者や子どもなどの法定相続人が保険金を受け取ることになる可能性があります。

ただし、保険会社によって約款の内容が異なる場合もあるため、一律に判断することはできません。そのため、受取人が亡くなった場合は、そのままにせず、できるだけ早く受取人変更の手続きを行うことが重要です。相続が発生してからトラブルにならないよう、定期的に生命保険の契約内容を見直しておくことをおすすめします。

まとめ|生命保険と相続は契約内容の確認が重要

生命保険は、相続が発生した際に重要な役割を果たしますが、その取り扱いは受取人の指定によって大きく異なります。

受取人があらかじめ指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。一方で、受取人が被相続人本人となっている場合や、契約内容によっては相続財産として扱われるケースもあります。

また、生命保険金そのものは遺産分割の対象外であっても、保険金額が高額で相続人間に著しい不公平が生じる場合には、特別受益との関係が問題となることもあります。そのため、「生命保険だから相続とは関係ない」と考えるのではなく、契約内容を正しく理解することが大切です。

相続が発生してから契約内容を確認すると、思わぬトラブルにつながることもあるかもしれません。受取人の指定や契約内容が現在の家族構成に合っているか、生前のうちに見直しておくことで、円満な相続につながります。

生命保険は「民法上の相続」「相続税法上の課税」「保険契約上の権利」がそれぞれ異なる考え方で取り扱われます。そのため、契約内容だけで判断せず、必要に応じて専門家へ相談することも重要です。

行政書士あおやま事務所は、
・北空知管内(妹背牛町・深川市・雨竜町・北竜町・秩父別町・沼田町・幌加内町)
・近隣地域(滝川市や旭川市など)
を中心に、皆様の生活やビジネスのお悩みに寄り添います。
相続、遺言、法人設立、自動車登録、許認可申請、行政手続きなど、お気軽にご相談ください。

TEL:0164-34-7507