異父・異母兄弟の相続分は?妹背牛の行政書士が説明

「異父・異母の兄弟にも相続権はあるの?」
「兄弟姉妹によって、遺産の割合は違うの?」

相続が発生した際、このような疑問を持つ方は少なくありません。

特に、父または母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる場合、一般的な兄弟姉妹とは法定相続分の扱いが異なるため、注意が必要です。

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は「半血の兄弟姉妹」と呼ばれることがあります。相続では、このような兄弟姉妹にも相続権が認められるケースがありますが、相続分を正しく確認するためには、相続人の範囲や親族関係を戸籍で確認することが重要です。

この記事では、妹背牛の行政書士が、異父・異母の兄弟姉妹に相続権があるケースや法定相続分の考え方について、分かりやすく解説します。

異父・異母兄弟にも相続権はある?

子がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

では、兄弟姉妹の中に、被相続人と両親をともに同じくする兄弟姉妹だけでなく、父または母の一方だけを同じくする異父・異母の兄弟姉妹がいる場合はどうでしょうか。

異父・異母の兄弟姉妹も相続人になる

結論からいうと、異父・異母の兄弟姉妹も相続人になります。

法律上、兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人と父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹も、相続人から除外されているわけではありません。つまり、「異父・異母の兄弟だから相続できない」ということではありません。

兄弟姉妹にA・B・Cの3人がいるとします。このうち、Aが亡くなったとします。

Aには配偶者がおらず、子もいません。また、父母などの直系尊属もすでに亡くなっています。この場合、Aの相続人となるのが、兄弟姉妹であるBとCです。

ここで、3人の兄弟関係が次のようになっているとします。

  • AとBは、父母の両方が同じ
  • AとCは、父親だけが同じ

つまり、BはAと両親が同じ兄弟、CはAと父親だけが同じ異母兄弟です。

このケースでは、BもCもAの相続人になります。

「異父・異母だから相続人ではない」ということにはなりません。このように、まずは異父・異母の兄弟姉妹であっても、兄弟姉妹として相続人になることを押さえておく必要があります。

ただし、法定相続分には違いがある

しかし、相続人になった兄弟姉妹は、全員が同じ割合で遺産を相続できるわけではありません。父母の両方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹では、法定相続分に違いがあります。

民法では、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。

したがって、異父・異母の兄弟姉妹も相続人にはなりますが、相続分については、両親をともに同じくする兄弟姉妹と同じではありません。

この「相続人にはなるが、法定相続分は同じではない」という点が、異父・異母の兄弟姉妹がいる相続で特に重要なポイントです。

民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

具体例で見る異父・異母兄弟の法定相続分

ここでは、実際のケースを想定して、異父・異母兄弟の法定相続分がどのようになるのかを見てみましょう。

兄弟姉妹にA・B・Cの3人がいるとします。Aが亡くなり、Aには配偶者も子もおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっているとします。

この場合、Aの相続人になるのは、兄弟姉妹であるBとCです。BはAと父母の両方が同じ兄弟です。一方、CはAと父親だけが同じ異母兄弟です。

この場合、BとCの法定相続分は同じではありません。父母の両方を同じくするBの相続分を「2」とすると、父母の一方だけを同じくするCの相続分は「1」となります。

したがって、BとCの法定相続分は「2:1」です。

遺産全体を1として考えると、

  • B:3分の2
  • C:3分の1

となります。

全員が両親を同じくする場合の相続分

比較のため、A・B・Cの3人が全員、父母の両方を同じくする兄弟姉妹だった場合を考えてみます。Aが亡くなり、配偶者・子・直系尊属がいないという条件は同じです。

この場合、BとCの法定相続分は、

  • B:2分の1
  • C:2分の1

となります。

つまり、父母の両方を同じくする兄弟姉妹だけであれば、兄弟姉妹間で原則として均等に分けることになります。一方、先ほどのようにBが全血の兄弟、Cが半血の兄弟の場合には「2:1」となります。

兄弟姉妹が相続人になる場合は戸籍の確認が重要

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人の範囲を正確に確認することが重要です。特に注意したいのが、自分たちが把握していない異父・異母の兄弟姉妹が存在する可能性です。

兄弟姉妹の相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認するだけでなく、必要に応じて父母の戸籍までさかのぼって確認します。

父母に離婚や再婚の経験がある場合、以前の婚姻関係で子が生まれていることがあります。その子は、被相続人にとって父母の一方を同じくする兄弟姉妹にあたります。

そして、これまで説明したとおり、異父・異母の兄弟姉妹であっても、兄弟姉妹として相続人になる可能性があります。そのため、「兄弟はこの人たちだけ」と家族が認識していても、戸籍を確認したところ、これまで知らなかった兄弟姉妹が判明するというケースも考えられます。

兄弟姉妹が相続人となる場合には、こうした可能性も考慮して、父母の戸籍をさかのぼり、ほかに兄弟姉妹がいないかを確認することが大切です。

兄弟姉妹による相続では、戸籍をもとに相続人を漏れなく確定することが重要なポイントです。

まとめ|異父・異母兄弟の相続では相続人と相続分の確認が大切

被相続人に子がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。このとき、父母の一方だけを同じくする異父・異母の兄弟姉妹も、相続人になります。

ただし、相続人になった兄弟姉妹の法定相続分がすべて同じとは限りません。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続人の調査にも注意が必要です。家族が把握していない異父・異母の兄弟姉妹が存在する可能性もあるため、被相続人の戸籍だけでなく、父母の戸籍までさかのぼって確認することが重要です。

兄弟姉妹が相続人となる相続や、異父・異母の兄弟姉妹が関係する相続についてお悩みの場合は、戸籍を確認しながら相続人と法定相続分を整理し、必要な手続きを進めていきましょう。

行政書士あおやま事務所は、
・北空知管内(妹背牛町・深川市・雨竜町・北竜町・秩父別町・沼田町・幌加内町)
・近隣地域(滝川市や旭川市など)
を中心に、皆様の生活やビジネスのお悩みに寄り添います。
相続、遺言、法人設立、自動車登録、許認可申請、行政手続きなど、お気軽にご相談ください。

TEL:0164-34-7507