妹背牛の行政書士・FPが解説|相続税の基礎知識
相続が発生すると、「相続税はかかるの?」「いくらくらい納める必要がある?」など、さまざまな疑問が出てきます。特に、土地や建物、預貯金など複数の財産がある場合は、相続税の計算や手続きが複雑になることもあります。
相続について考える際も、まずは相続税の基本的な仕組みを知っておくことが大切です。相続した財産のすべてに相続税がかかるわけではなく、「基礎控除」などによって相続税がかからないケースもあります。
この記事では、相続の手続き中の方へ向けて、行政書士・FPの視点から、相続税の基礎知識をわかりやすく解説します。相続税がかかる財産・かからない財産、基礎控除の考え方など、まず知っておきたいポイントを順番に確認していきましょう。
相続税とは?まず知っておきたい基礎知識
相続税について考えるとき、最初に確認したいのが「どのような財産が相続税の対象になるのか」という点です。
相続では、現金や預貯金だけでなく、土地や建物、株式、生命保険金など、さまざまな財産が関係します。一方で、相続した財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。
相続税がかかるかどうかを判断するためには、まず財産の種類と評価額を整理し、そのうえで基礎控除などを考える必要があります。
現金・預貯金
亡くなった方が所有していた現金や、銀行・信用金庫などの預貯金は、基本的に相続税の課税対象となります。普通預金や定期預金などの種類にかかわらず、相続開始時点の残高などをもとに財産の価額を確認します。
複数の金融機関に預金がある場合には、それぞれの口座を確認する必要があります。また、タンス預金などの現金も相続財産に含まれるため、預貯金だけを確認すればよいわけではありません。
土地・建物などの不動産
土地や建物などの不動産も、代表的な相続財産です。相続が発生した場合、自宅や土地、賃貸物件などを所有していれば、それらについても相続税の計算上、財産として確認する必要があります。
ただし、不動産は預貯金のように「そのまま残高を見る」というわけにはいきません。相続税では、土地や建物について一定のルールに基づいて評価額を算出します。
特に土地については、利用状況や所在地などによって評価方法が異なる場合があります。そのため、不動産を所有している場合は、単純に「購入したときの金額」や「固定資産税評価額」だけで相続税がかかるかどうかを判断しないことが大切です。
株式などの有価証券
亡くなった方が保有していた株式や投資信託などの有価証券も、原則として相続税の対象となります。上場株式などは、相続開始時点の株価だけでなく、相続税のルールに基づいて評価額を確認します。
証券会社の口座だけでなく、ネット証券などに資産があるケースもあるため、保有している金融資産を漏れなく確認することが重要です。
生命保険金
生命保険金についても注意が必要です。被相続人が亡くなったことで相続人が受け取る死亡保険金は、一定の場合に「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
ただし、死亡保険金には、一定の要件を満たす場合、別枠の非課税限度額があります。そのため、生命保険金を受け取ったからといって、その全額に相続税がかかるとは限りません。
生命保険は契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって税金の扱いが変わる場合もあるため、契約内容を確認することが大切です。
相続税の対象にならない主な財産
相続財産の中には、一定の理由から相続税が課税されないものもあります。
代表的なものとして、墓地、墓石、仏壇、仏具など、日常的に礼拝の対象となっている一定の財産が挙げられます。ただし、骨とう的価値があるなど、通常の仏具などとは異なる扱いになるものもあります。
このように、「相続したものだからすべて相続税がかかる」というわけではなく、財産の種類や金額、取得した人などによって扱いが異なります。
相続税の基礎控除とは?仕組みを解説
相続税を考えるうえで、必ず押さえておきたいのが「基礎控除」です。
相続が発生したからといって、すべての人に相続税がかかるわけではありません。相続した財産の金額が一定の範囲内であれば、相続税がかからない仕組みになっています。
相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは、相続税を計算するときに、相続財産の価額から差し引くことができる一定の金額です。
現在の相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
つまり、法定相続人の人数が多くなるほど、基礎控除額も大きくなります。
例えば、法定相続人が2人の場合は、
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
となります。
このように、同じ財産を相続する場合でも、法定相続人の人数によって基礎控除額が変わります。
基礎控除額以下なら原則として相続税はかからない
相続税の対象となる課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が3人で基礎控除額が4,800万円の場合、課税価格の合計額が4,800万円以下であれば、原則として相続税は発生しません。
反対に、課税価格の合計額が5,500万円であれば、基礎控除額4,800万円を超えるため、相続税が課税される可能性があります。
ただし、実際の相続税額は単純に「財産総額-基礎控除額」で決まるわけではありません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税に関するさまざまな制度が関係する場合があります。
基礎控除の「法定相続人の数」に誰が入る?
基礎控除を正しく計算するためには、「法定相続人の数」を正しく把握する必要があります。
ここで注意したいのは、実際に財産を受け取った人の人数と、基礎控除の計算に使う法定相続人の人数が、必ずしも同じとは限らないことです。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって相続人となることが定められている人をいいます。
まず、配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。一方、配偶者以外については、一定の順位によって相続人が決まります。
基本的な順位は次のとおりです。
第1順位:子ども
第2順位:父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
上位の順位に該当する人がいる場合、原則として下位の順位の人は法定相続人にはなりません。
相続放棄をした人はどうなる?
相続放棄をした人についても、基礎控除を計算するときには注意が必要です。相続放棄をすると、その人は法律上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
しかし、相続税の基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」については、相続放棄がなかったものとして扱います。
例えば、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除額の計算では原則として3人として計算します。
そのため、相続放棄をしたからといって、基礎控除額が自動的に減るわけではありません。
養子がいる場合は人数制限に注意
養子であっても、実子と同じように法定相続人となります。
ただし、相続税の基礎控除を計算する際には、養子を何人でも法定相続人の数に加えられるわけではありません。
実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人の数に含めます。実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人の数に含めます。
これは、養子縁組によって基礎控除額を意図的に大きくすることを防ぐためのルールです。ただし、特別養子縁組や配偶者の連れ子など、通常の養子とは異なる扱いとなる場合があります。
養子がいる場合は、単純に「養子の人数=基礎控除の人数」と考えるのではなく、相続税法上のルールを確認する必要があります。
まとめ|相続税の基礎控除を正しく理解しよう
相続税は、相続した財産のすべてに対して課税されるわけではありません。現金や預貯金、土地・建物、株式などの有価証券、生命保険金など、財産の種類によって扱いが異なります。
相続税がかかるかどうかを判断するうえで、特に重要なのが「基礎控除」です。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で求めます。
そのため、相続税を確認するときは、財産の金額だけではなく、法定相続人が誰なのか、何人いるのかを正しく把握することが重要です。
配偶者や子どもだけでなく、子どもがいない場合には父母や兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。また、代襲相続や相続放棄、養子が関係する場合には、基礎控除の計算における人数の考え方が複雑になることもあります。
相続は、税金だけでなく、遺産分割や不動産の名義変更、遺言書など、さまざまな手続きが関係します。まず現在の財産と家族構成を整理し、一つずつ確認してみることから始めましょう。
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